一級建築士
一級建築士を所有することにより、設計をする建物に制限はありません。住宅から高層ビルまでほとんどの建物の設計と工事管理が可能です。
お客様からのご依頼を受けて、ご予算内でのご要望のヒアリングから始めます。建物の外観や規模、デザイン、使い勝手などを考慮して基本プランを作成し、場合によっては模型なども作成して進めていきます。打合せを進めながら実施設計を作成し、いよいよ実際の工事に入りますが、その工事が設計図どおりに進んでいるかどうかを管理監督するのも建築士の大切な役割です。
一級建築施工管理技士
一級建築士は建築学全般を広く扱う資格ですが、一級建築施工管理技士はその施工過程における施工計画、工程管理、品質管理、安全管理という事項を踏まえつつ、予定の工期内に建物を完成させるということを主な役割としています。公共性のある重要な建物で決められた金額以上の物件の場合はこの資格を有する主任技術者や管理技術者を専任で置かなければなりません。
建物を施工するといった立場で業務を行うためには、規模が大きい小さいに関わらず所有していて当然の資格だと思います。
住宅性能評価員
新築の住宅では構造の安定や劣化の軽減対策、維持管理への配慮、断熱性能などの項目について、設計図書どおりに施工が行われているか全33項目についての検査を行います。(階数が3以下の場合)
①基礎配筋工事の完了時
②躯体工事の完了時(躯体とは構造部分のこと)
③下地貼りの直前の工事の完了時(ボードなどを張る直前)
④竣工時(化学物質の濃度の測定など)
既存の住宅でも構造の安定の状況や火災時の安全の状況、建物の劣化の軽減策など全30項目についての調査を行い、建物の評価を行います。
ホームインスペクター(住宅診断士)
既存住宅状況調査技術者
我が国の総人口は平成22年をピークに既に減少局面に入っており、世帯数も減少し続けていく見通しとなっています。一方、我が国の住宅ストックは5年前に比べて約305万戸増加をしているが、平成25年の空き家率は13.5%に達しており7~8軒に1軒以上が空き家となる状況になります。
平成18年6月にこれまでのような「作っては壊す」から「いい物を作って手入れをして、長く大切に使う」というストック重視の住宅政策に転換することが打ち出されました。
平成28年6月に宅地建物取引法が一部改正され、平成30年4月から既存住宅の売買時に「既存住宅状況調査」が義務付けられることになりました。既存住宅状況調査は①構造体力上主要な部分の調査、②雨水の侵入を防止する部分の調査、③耐震性に関する書類の確認が必須となっています。
私自身、過去に中古物件を購入されたお客様より「不振な点があるので見て欲しい」との依頼を受けて確認をしたところ、綺麗にクロスが貼られた壁の内部で屋根からの漏水により木造の基礎と柱の根本の部分で双方が腐敗している箇所が発見されたため、その物件を販売をした工務店に対して裁判を起こし、最終的には相当な額を改修費用として相手方に支払ってもらったという経験があります。この案件の場合は購入者側にとって有益に事が進んだのですが、中には泣き寝入りという場合もあるかも知れません。この既存住宅状況調査という制度がうまく機能をしていけば、このようなことが無くなると思われます。
福祉住環境コーディネーター2級
名古屋歴史的建築物保存活用推進員(なごや歴まちびと)
愛知県 木造住宅耐震診断員・名古屋市耐震相談員
【愛知県 木造住宅耐震診断員】
老朽化した民間木造住宅は、今後起こるかもしれない南海トラフなどを起点とした大規模地震により東海の危険性が高く、住宅の倒壊によって人命を失わないためにも、早期に住宅の耐震化を図らなければなりません。
そこで各市町村が事業主体となって老朽化した木造住宅に対して無料で専門家を派遣して耐震診断を行い正確な住宅の耐震性能の情報提供を行うことにより、住宅の耐震化を進めていきます。
尚、無料で行う耐震診断は昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅が対象となります。(2階建て以下。プレハブやツーバイフォーは除く)
申込みはお近くの市役所や区役所などの行政機関の窓口へお問い合わせください。
【名古屋市耐震相談員】
無料の耐震診断を行っていなくても、また耐震診断を行った後の耐震改修に関わるご相談に我々建築士が現地へ伺い、ご相談内容をお聞きした上でアドバイスをさせていただきます。こちらのお申込みは名古屋市住宅都市局 耐震化支援室となっています。
愛知県 被災建築物 応急危険度判定士
この資格は地震により被害を受けた建築物ついて建築物の被害の状況を調査をして、余震等による被災建築物の倒壊や部材の落下等から生ずる二次災害発生の危険の程度と表示を主な目的としています。応急危険度判定士へは1級、2級、木造建築士並びに1級建築施工管理技師士、地方公共団体の職員で応急危険度判定に従事する必要のある者となっています。
具体的には震災後の建物の状態を専門家として診断をして、その建物の状況を青色の紙、黄色い紙 、赤色の紙に記入をして、二次災害が起きないように該当する建築物に掲示をするということを主な目的としています。
耐震化アドバイザー・防災まちづくりアドバイザー
【耐震化アドバイザー】
平成7年に発生した阪神淡路大震災での死者のうち、ほとんどの人が建物の倒壊や家具などの転倒による圧死であることが分かりました。またそのような状況に至った建物は昭和56年5月の建築基準法改正による新耐震基準適用以前に建てられた建物が集中していたようです。自分や家族の命を守るために建物の耐震化対策と室内の家具の転倒防止対策に力を注ぐことが重要と分かっていても、なかなか踏み込んでいけないといった現状をサポートするために耐震化アドバイザーとして活動をしています。
【防災まちづくりアドバイザー】
地震時における耐震性に乏しい建物による家屋の倒壊や家具の下敷きになってしまい圧死となってしまうことや転倒したブロック塀による圧死や緊急車両の通行の妨げとなること、一人暮らしのご高齢者の方々が逃げ遅れてしまう可能性があることなど個人や家族で進めていくこともあれば、お住まいの地域ごとで減災の対策を考えていくことも必要かと思います。そこで防災まちづくりアドバイザーが地域地区内でのまち歩きや問題の発掘などを行って、どのようにすれば災害時にけが人や死者を出さないためのまちづくりができるのかを地域住民で話し合って進めていく仕組み作りをお手伝いさせていただきます。