梅田浩未建築設計事務所

保有資格

一級建築士

一級建築士を所有することにより、設計をする建物に制限はありません。住宅から高層ビルまでほとんどの建物の設計と工事管理が可能です。
お客様からのご依頼を受けて、ご予算内でのご要望のヒアリングから始めます。建物の外観や規模、デザイン、使い勝手などを考慮して基本プランを作成し、場合によっては模型なども作成して進めていきます。打合せを進めながら実施設計を作成し、いよいよ実際の工事に入りますが、その工事が設計図どおりに進んでいるかどうかを管理監督するのも建築士の大切な役割です。

一級建築施工管理技士

一級建築士は建築学全般を広く扱う資格ですが、一級建築施工管理技士はその施工過程における施工計画、工程管理、品質管理、安全管理という事項を踏まえつつ、予定の工期内に建物を完成させるということを主な役割としています。公共性のある重要な建物で決められた金額以上の物件の場合はこの資格を有する主任技術者や管理技術者を専任で置かなければなりません。
建物を施工するといった立場で業務を行うためには、規模が大きい小さいに関わらず所有していて当然の資格だと思います。

住宅性能評価員

新築の住宅では構造の安定や劣化の軽減対策、維持管理への配慮、断熱性能などの項目について、設計図書どおりに施工が行われているか全33項目についての検査を行います。(階数が3以下の場合)
 ①基礎配筋工事の完了時
 ②躯体工事の完了時(躯体とは構造部分のこと)
 ③下地貼りの直前の工事の完了時(ボードなどを張る直前)
 ④竣工時(化学物質の濃度の測定など)

既存の住宅でも構造の安定の状況や火災時の安全の状況、建物の劣化の軽減策など全30項目についての調査を行い、建物の評価を行います。

ホームインスペクター(住宅診断士)

ホームインスペクションとは、住宅に精通した専門家が第3者的な立場から、また専門家の見地から住宅やマンションの状態について診断を行い、住宅の劣化の具合や不具合の有無、購入後にかかるメンテナンスやリフォームにかかる費用などについて、依頼者の方に分かりやすく説明をします。
宅地建物取引法が2018年4月1日に改正され、既存建物の取引時において、売主または買主が宅地建物取引業者(宅建業者)との間で媒介契約を結ぶ際に、宅建業者がインスペクション(建物状況調査)のあっせんの可否を明示し、依頼者の求めに応じてインスペクションを行った場合には、売買契約時に必ず行う『重要事項説明』時に、宅建業者が調査結果を説明するということになっています。
これにより既存住宅の売買に関わる売主・買主はインスペクションの存在を知ることになります。
客観性、中立性を基本理念に公正なインスペクション業務を行います。

既存住宅状況調査技術者

我が国の総人口は平成22年をピークに既に減少局面に入っており、世帯数も減少し続けていく見通しとなっています。一方、我が国の住宅ストックは5年前に比べて約305万戸増加をしているが、平成25年の空き家率は13.5%に達しており7~8軒に1軒以上が空き家となる状況になります。
平成18年6月にこれまでのような「作っては壊す」から「いい物を作って手入れをして、長く大切に使う」というストック重視の住宅政策に転換することが打ち出されました。
平成28年6月に宅地建物取引法が一部改正され、平成30年4月から既存住宅の売買時に「既存住宅状況調査」が義務付けられることになりました。既存住宅状況調査は①構造体力上主要な部分の調査、②雨水の侵入を防止する部分の調査、③耐震性に関する書類の確認が必須となっています。 
私自身、過去に中古物件を購入されたお客様より「不振な点があるので見て欲しい」との依頼を受けて確認をしたところ、綺麗にクロスが貼られた壁の内部で屋根からの漏水により木造の基礎と柱の根本の部分で双方が腐敗している箇所が発見されたため、その物件を販売をした工務店に対して裁判を起こし、最終的には相当な額を改修費用として相手方に支払ってもらったという経験があります。この案件の場合は購入者側にとって有益に事が進んだのですが、中には泣き寝入りという場合もあるかも知れません。この既存住宅状況調査という制度がうまく機能をしていけば、このようなことが無くなると思われます。
屋根からの漏水により土台(基礎上に設置する横架材)が欠損及び腐敗している
漏水が発見された場合に「コーキングで何とかします」という業者はダメな業者です。

福祉住環境コーディネーター2級

高齢者や障害者がその人らしく生活できるように住環境の面から支援を行うのが福祉住環境コーディネーターです。福祉住環境コーディネーターは本人や家族の他にも福祉住環境整備に関係する人々の間の意見を収集、整理、調整をして多様化する高齢者や障害者の住環境の面で起こる問題の解決を担っています。
高齢者や障害者に必要なのは「自立支援」と言われています。私たちは次の項目に従事していきます。
①日常生活動作(ADL)を自分の力で行うことができるようにサポートします。
②社会環境における様々な障壁をなくすように努めます。(バリアフリー)
③年齢や能力、障害の有無にかかわらず、誰もが可能な限り最大限に使いやすい製品や住宅環境の設計やデザインを生み出します(ユニバーサルデザイン)
④病気や障害を医学的にサポートするだけでなく、加齢による身体能力の低下、慢性疾患や障害などがあっても自分らしく生きるためのサポートをします。
介護保険制度を利用して住宅の改修工事を行う場合、要介護者若しくは要支援者1人あたり20万円までを利用限度額(1割又は2割が自己負担)とすることができますが、福祉住環境コーディネーター2級を所有していることにより、その申請時に必要な「理由書」を作成することができます。
トイレ壁面への手摺の取付け前
手摺取付け後
お風呂壁面への手摺取付け前
手摺取付け後

名古屋歴史的建築物保存活用推進員(なごや歴まちびと)

名古屋市においては、地域で愛されてきた歴史的建築物を壊さず、使い続けるという気持ちを大切にし「身近に歴史が感じられるまちづくり」を実現するために平成23年6月に「歴史的建築物の登録・認定制度」が創設されました。名古屋都市整備公社ではこれに合わせて平成23年8月より名古屋市の推進する身近な歴史的建築物の保存・活用に寄与していくため「なごや歴まちびと」を発足させました。
なごや歴まちびとの活動内容は次のとおりです。
①歴史的景観の保全
歴史的建築物は街並みに深みと個性をもたらす都市景観の重要な構成要素であり、歴史的景観を保全することはその都市や地域の市民の心を豊かにし、そこに愛着と誇りを感じさると
共に都市や地域の活性化にもなります。
②生活文化の継承
伝統的な日本家屋の間取り、和室、座敷や茶室、神棚や仏壇など日本特有の生活文化を守り、継承するためにその器となる歴史的建築物の保存・活用を進める必要があります。
③伝統技術の継承
新しい建材や工法が次々と生まれ、大工や左官といった伝統的な技術を持った職人やその技法が減少していっているため、これら技術の伝承が大きな課題となっている。歴史的建築物の保存・活用によって技術の伝承と、伝統・在来工法による木造住宅の普及を進める。
④伝統的な日本の建築物は木、紙、竹、土など自然素材からできている。木材のストックと利用はCO2を吸収して地球温暖化防止に役立っています。歴史的建築物の保存・活用によって環境に優しい暮らしを継承・普及させる必要があります。



火事で焼けてしまった名古屋駅納屋橋にあった料亭「鳥久」(2014年11月撮影)
取り壊しとなってしまった常滑駅前の旅館「丸久」(2014年6月撮影)
取り壊しとなってしまった緑区鳴海町の草津温泉(2012年6月撮影)
旧豊田佐助邸

愛知県 木造住宅耐震診断員・名古屋市耐震相談員

【愛知県 木造住宅耐震診断員】
老朽化した民間木造住宅は、今後起こるかもしれない南海トラフなどを起点とした大規模地震により東海の危険性が高く、住宅の倒壊によって人命を失わないためにも、早期に住宅の耐震化を図らなければなりません。 
そこで各市町村が事業主体となって老朽化した木造住宅に対して無料で専門家を派遣して耐震診断を行い正確な住宅の耐震性能の情報提供を行うことにより、住宅の耐震化を進めていきます。
尚、無料で行う耐震診断は昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅が対象となります。(2階建て以下。プレハブやツーバイフォーは除く)
申込みはお近くの市役所や区役所などの行政機関の窓口へお問い合わせください。

【名古屋市耐震相談員】
無料の耐震診断を行っていなくても、また耐震診断を行った後の耐震改修に関わるご相談に我々建築士が現地へ伺い、ご相談内容をお聞きした上でアドバイスをさせていただきます。こちらのお申込みは名古屋市住宅都市局 耐震化支援室となっています。

愛知県 被災建築物 応急危険度判定士

この資格は地震により被害を受けた建築物ついて建築物の被害の状況を調査をして、余震等による被災建築物の倒壊や部材の落下等から生ずる二次災害発生の危険の程度と表示を主な目的としています。応急危険度判定士へは1級、2級、木造建築士並びに1級建築施工管理技師士、地方公共団体の職員で応急危険度判定に従事する必要のある者となっています。
具体的には震災後の建物の状態を専門家として診断をして、その建物の状況を青色の紙、黄色い紙 、赤色の紙に記入をして、二次災害が起きないように該当する建築物に掲示をするということを主な目的としています。

耐震化アドバイザー・防災まちづくりアドバイザー

【耐震化アドバイザー】
平成7年に発生した阪神淡路大震災での死者のうち、ほとんどの人が建物の倒壊や家具などの転倒による圧死であることが分かりました。またそのような状況に至った建物は昭和56年5月の建築基準法改正による新耐震基準適用以前に建てられた建物が集中していたようです。自分や家族の命を守るために建物の耐震化対策と室内の家具の転倒防止対策に力を注ぐことが重要と分かっていても、なかなか踏み込んでいけないといった現状をサポートするために耐震化アドバイザーとして活動をしています。

【防災まちづくりアドバイザー】
地震時における耐震性に乏しい建物による家屋の倒壊や家具の下敷きになってしまい圧死となってしまうことや転倒したブロック塀による圧死や緊急車両の通行の妨げとなること、一人暮らしのご高齢者の方々が逃げ遅れてしまう可能性があることなど個人や家族で進めていくこともあれば、お住まいの地域ごとで減災の対策を考えていくことも必要かと思います。そこで防災まちづくりアドバイザーが地域地区内でのまち歩きや問題の発掘などを行って、どのようにすれば災害時にけが人や死者を出さないためのまちづくりができるのかを地域住民で話し合って進めていく仕組み作りをお手伝いさせていただきます。

お問い合わせ

20年後、30年後も支障なく使用することができ、家族構成や進化などに対応していけるよう、あらゆることを想像して設計とプロデュースを行います。
お客様に寄り添い、身障者や高齢者の方が介護者の手を借りずに生活をすることが出来るような住環境をご提案します。


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